top of page

経営業務の管理責任者(経管)になれるのは誰?経験証明のコツ


Re.ing行政書士事務所

Re.ing行政書士事務所は八王子にある建設業者サポートに特化した行政書士事務所です。 

〇法人設立

 〇融資

 〇建設業許可

 〇特定技能外国人受入れ

など、事業に関わることは何でもご相談ください! お問い合わせはこちら


■目次



1. はじめに:建設業許可の最大の難所「経管」


建設業許可を取得しようと思い立ったとき、多くの方が最初に突き当たる壁が

「経営業務の管理責任者(以下、経管)」の確保です。


「腕の良い職人はいる」「500万円の残高もある」という状況でも、この「経営のプロとしての証明」ができずに断念するケースが後を絶ちません。


本記事では、許可要件の柱である経管について、どのような人がなれるのか、そして実務上最も苦労する「証明のコツ」について、八王子の建設業専門行政書士が詳しく解説します。



2. 「経営業務の管理責任者(経管)」の役割と重要性


経管とは、その建設会社(または個人事業)において、建設業の経営業務を総合的に管理・執行する責任者のことです。

建設工事は高額であり、かつ未完成のものを売るという特殊なビジネスです。そのため、途中で投げ出したり倒産したりしないよう、国は「建設業の経営を5年以上経験したベテランが、常勤の責任者として居ること」を許可の必須条件としています。


※正確には、令和2年(2020年)10月の法改正により、名称が「適切な経営管理体制」に変更されましたが、現在も業界内では「経管」という呼称が一般的です。



3. 経管になれる人の条件|役員経験5年の壁


経管になるための大原則は、「建設業について5年以上の経営経験があること」です。

この「経営経験」とは、単なる部長や課長ではなく、以下の立場であったことを指します。


3.1 法人の「役員」としての経験

株式会社の「取締役」や有限会社の「取締役」などが該当します。重要なのは、「登記されていること」です。

いくら実質的に経営を任されていても、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)に名前が載っていなければ、原則として役員経験とはみなされません。


3.2 個人事業主としての経験

自分自身で事業を営んでいた経験です。

これは、当時の確定申告書の控えを提出することで証明します。

また、亡くなった父の跡を継いだ場合など、一定の条件で「経営を補佐した経験」が認められるケースもありますが、基本は「主たる経営者」としての5年が必要です。



4. 難関!「経営経験」をどうやって証明するか


行政の審査では、「口約束」や「名刺」は一切通用しません。すべて公的な書類で裏付けを取る必要があります。


4.1 期間の証明:登記事項証明書と確定申告書
  • 法人の場合: 登記事項証明書で、いつからいつまで役員だったかを確認します。

  • 個人の場合: 5年分の確定申告書の控え(受付印のあるもの、または電子申告の送信票付)が必須です。


4.2 内容の証明:注文書・契約書・請求書

これが最も大変な作業です。「その5年間、本当に建設業を営んでいたか」を証明するために、5年分(60ヶ月分)の工事実績資料を求められることがあります。


東京都では、原則として「毎月1件」の請求書と入金履歴等(3ヶ月毎に1件とすることもできます)が求められます。


神奈川県では1年に1件であったり、個人事業主の場合には、確定申告の職種欄で

その他の書類が不足になったりと、自治体によって運用は様々です



5. 実務で役立つ「経験証明」のコツと注意点


証明書類を集める際、以下のポイントを意識するだけで、審査の通りやすさが劇的に変わります。


5.1 「1年に1件」の証拠では足りない場合も

自治体によって必要な証明資料の基準が異なりますが、

例えば東京都の場合、「空白期間」が長いと「継続して経営を行っていた」とみなされないことがあります。

5年間、途切れることなく工事を受注していたことを示すため、カレンダーを埋めるように請求書を整理するのがコツです。


5.2 請求書・領収書の記載内容は「具体的に」

請求書の品名が「工事代金として」や「一式」だけでは、何の工事か判別できず、実績として認められない場合があります。

  • 「〇〇邸 屋根塗装工事」

  • 「△△マンション 内部解体工事」


    このように、具体的な工事名が記載されている書類を優先的に選びましょう。また、通帳の入金記録と請求書の金額が一致しているかどうかも厳しくチェックされます。



6. 令和2年改正後の「補佐」による要件緩和について


以前は「5年の経営経験」が絶対でしたが、改正により新しいルートもできました。

「経営経験は2年以上あるが、5年には満たない」という場合でも、財務・労務・法務のプロ(補佐役)を各営業所に配置することで、要件を満たせる可能性があります。

ただし、このルートは「適切な管理体制」を構築していることを証明する膨大な資料が必要になります。

また、折角集めた書類でも、審査官の求める情報が無い場合や、形式に不備があると経験として認められないことも珍しくありません


7. まとめ:経管は「時間」が作る要件。早めの準備を


経管の要件は、お金で買うことも、短期間で身につけることもできません。

5年という「時間」そのものを証明する手続きです。


「昔の確定申告書を捨ててしまった」「請求書がバラバラで揃わない」という場合でも、過去の帳簿や通帳から実績を復元できるケースがあります。


また、これから役員を立てて5年後の許可取得を目指すという戦略的なアドバイスも可能です。

どうしても許可が必要な場合の選択肢も提示させていただきます


八王子のRe.ing行政書士事務所では、お客様の経歴を丁寧にヒアリングし、「どの書類を使えば最も確実に証明できるか」をプロの視点で分析します。許可取得をあきらめる前に、ぜひ一度ご相談ください。

コメント


〒192-0082

​東京都八王子市東町12-8 5F10

​Re.ing行政書士事務所

©2026 by Re.ing行政書士事務所

bottom of page