【特定技能2号】完全ガイド|対象業種・取得要件・試験制度・注意点まで徹底解説
- reingnagao
- 10月16日
- 読了時間: 3分

目次
1. 特定技能2号とは?
特定技能2号は、特定技能1号の次の在留資格として、より高度な技能を有し、長期的な在留・就労が可能な外国人を対象とした制度です。
2023年6月に正式に制度改正が行われ、対象業種が拡大。
2024年時点での政策では、家族帯同・在留期間の更新制限なしといった待遇面の優遇も明確になっています。
日本にとっては、高度な技能をもつ外国人の継続雇用
特定技能外国人にとっては、本国にいる家族も含め、日本で働き生活ができる
という利点があります。
2. 対象業種:介護を除く11分野
出入国在留管理庁の発表(2023年6月30日)により、特定技能2号の対象業種は以下の11分野:
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
宿泊業
ビルクリーニング
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
なお、「介護」は特定技能1号の対象であり、2号には現時点では含まれていません。
※別途「介護」という在留資格があるため、そちらを取得します。
3. 特定技能1号から2号への移行要件
特定技能1号での実務経験と、分野別に指定された試験に合格することが必要です。試験は各業種で異なり、国土交通省・厚生労働省・農林水産省などが所管。
例)建設分野:
「特定技能2号評価試験 建設分野」への合格
2年以上の特定技能1号としての就労経験
建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録推奨
※特定技能一号のときのような、国交省から認定を受ける必要はありませんが
外国人就労管理システムへの登録が必要です。
4. 在留期間・家族帯同・永住への道
在留期間:更新に上限なし
家族帯同:配偶者・子の帯同が可能(扶養条件あり)
永住:特定技能2号での在留年数も永住申請時の要件に含まれるとされています
※在留資格「永住者」の申請要件に関しては別途審査項目があるため、個別に確認が必要です。
5. よくある誤解と注意点
「2号試験に不合格でも1号を延長できる」→ 現時点では制度上の特例措置はなく、更新には所定の在留要件と雇用継続が必要です。
「全ての業種が2号に対応している」→ 対象は11業種であり、新規に追加された分野(例:林業、鉄道等)は含まれていません(2024年10月現在)
「技能実習から直接2号へ移行可能」→ 不可。1号を経て2号に移行する制度設計です。
「特定技能2号」も登録支援機関の関与が必要→不要。「特定技能2号」になると登録支援機関の関与が不要になります。
6. Re.ing行政書士事務所のサポート内容
Re.ing行政書士事務所(東京都八王子市)は、特定技能の手続き全般に対応しています。登録支援機関としても認定を受けており、以下の支援が可能です:
特定技能1号・2号の在留資格変更・更新申請
特定技能評価試験の制度説明と手続き支援
建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録アドバイス
家族帯同申請に関する書類準備
受入機関側の法令遵守体制の構築支援
対象業種に応じた対応も可能で、建設業界を中心に多数の申請実績があります。
お気軽にご相談ください。





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