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【経審対策】工事経歴書の正しい書き方と業種分類で損をしないための重要ポイント


Re.ing行政書士事務所

Re.ing行政書士事務所は八王子にある建設業者サポートに特化した行政書士事務所です。

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■目次

  1. はじめに:経審の合否・評点を左右する「工事経歴書」とは

  2. 経審における工事経歴書の3つの重要な役割

  3. 工事経歴書作成の基本ルールと記載順序(東京都・神奈川県基準)

    • 3.1 「7割基準」と請負金額の順序

    • 3.2 元請工事の記載割合と重要な注意点

  4. 業種分類の落とし穴:どの業種に計上すべきか?

    • 4.1 「一式工事」と「専門工事」の明確な判断基準

    • 4.2 業種間振替(積上げ)で完工高(X1)を最適化する戦略

  5. 配置技術者や注文書・通帳との「整合性」チェック

  6. 行政書士が実践する「点数を最大化する」工事経歴書作成術

  7. まとめ:不備による審査遅延を防ぎ、最短で結果通知書を受け取るために



1. はじめに:経審の合否・評点を左右する「工事経歴書」とは


建設業許可業者が毎年の決算報告(決算変更届)や、公共工事入札のための経営事項審査(経審)を進める際、最も作成に時間と労力がかかる書類が「工事経歴書」です。実務上は「金レキ(経営事項審査用の工事経歴書)」とも呼ばれます。


これは単に「この1年間にどのような工事を行ったか」を並べただけのリストではありません。

経審の最重要指標である「完成工事高(X1点)」のすべてを証明する根拠資料となります。


八王子のRe.ing行政書士事務所にも、

「自分で作成して都庁や県庁の窓口に持っていったが、業種の分類や書き方の不備で何度も差し戻された」

「売上の計上方法を間違えて、経審の点数が下がってしまった」


というご相談が数多く寄せられます。本記事では、最新の東京都・神奈川県の審査基準に基づき、経審で評価される工事経歴書の正しい書き方と、戦略的な業種分類について詳しく解説します。



2. 経審における工事経歴書の3つの重要な役割


経審において、工事経歴書は以下の3つの側面から厳格に審査されます。

  1. 完成工事高(X1)の金額的裏付け: 決算書の売上高(建設業売上高)と、工事経歴書に記載された合計金額が、1円の矛盾もなく一致しているかを証明します。

  2. 元請完工高(Z点や自治体の格付)の証明: 発注者から直接請け負った「元請工事」の実績は、経審の技術力(Z点)や、各自治体(東京都や八王子市など)が独自に行う入札参加資格の格付(ランク付け)において、非常に重要な評価対象となります。

  3. 技術者の配置状況の確認: 各工事に配置された「主任技術者」や「監理技術者」の氏名、資格を記載します。これが、技術者名簿や常勤性の確認資料と完全に一致している必要があります。



3. 工事経歴書作成の基本ルールと記載順序(東京都・神奈川県基準)


経審を受ける場合の工事経歴書には、一般的な決算報告用とは異なる、非常に厳しい「記載ルール」が定められています。


3.1 「7割基準」と請負金額の順序

経審を受ける業種については、その業種の年間完成工事高の「総額の7割」に達するまで、請負金額の大きい順(高い順)に1件ずつ工事を記載しなければなりません。


例えば、ある業種の完工高が1億円の場合、金額の大きい順に工事を書き並べ、その合計が7,000万円を超えるまで省略せずに記載する必要があります。


また、残りの3割についても、軽微な工事として一括してまとめてよいわけではなく、一定の基準以下の工事を「その他工事」として合算するまでのプロセスが厳密に決まっています。


3.2 元請工事の記載割合と重要な注意点

請負金額の順に並べる際、元請工事がある場合は、その元請工事の合計額が、その業種の「元請完成工事高の7割」に達するまで、やはり金額の大きい順に記載しなければなりません。

下請工事だけで7割に達してしまったからといって元請工事の記載を省略すると、経審上の「元請実績」としてカウントされず、入札格付で大きな損をしてしまうことになります。



4. 業種分類の落とし穴:どの業種に計上すべきか?


工事経歴書を作成する上で、最も間違いが多く、かつ点数に直結するのが「業種の分類」です。


4.1 「一式工事」と「専門工事」の明確な判断基準

最も多いミスが、「土木一式工事」と「とび・土工工事・舗装工事」、あるいは「建築一式工事」と「大工工事・内装仕上工事」の混同です。

  • 一式工事の定義: 総合的な企画、指導、調整のもとに、建築物や大規模な土木構造物を造成する工事です。

  • 専門工事の定義: 各専門の技術を用いて行う個別の工事です。

例えば、単に道路の舗装を打ち替えるだけの工事は、元請であっても「土木一式」ではなく「舗装工事」に分類しなければなりません。

これを誤って「土木一式」に計上していると、都庁や県庁での審査時に「確認資料(注文書等)の内容から見てこれは舗装工事です」と指摘され、土木一式の完工高から除外されてしまいます。結果として、メイン業種の経審点数が大幅に下落するリスクがあります。

(東京の場合、専門工事を一式工事に振り替えられるものもあります)


4.2 業種間振替(積上げ)で完工高(X1)を最適化する戦略

建設業法では、特定の専門工事の実績を、関連する一式工事の完成工事高に「積み上げる(振り替える)」ことが認められているケースがあります。 自社がどの業種の入札に参加したいのか、どのランクを狙いたいのかによって、実績を専門工事として独立させて経審を受けるか、あるいは一式工事に集約させて点数を最大化するか、事前の戦略的なシミュレーションが不可欠です。



5. 配置技術者や注文書・通帳との「整合性」チェック


工事経歴書に記載した内容は、すべて「客観的な証拠(確認資料)」によって裏付けられなければなりません。都庁や県庁の審査窓口(または電子申請の添付書類審査)では、以下の整合性が徹底的にチェックされます。

  • 契約書・注文書との一致: 発注者名、工事名、工期、請負金額が、契約書や注文書、請け書と完全に一致しているか。

  • 入金確認: 請求書の控えと、実際の法人口座(通帳の写し)への入金記録が一致しているか。

  • 技術者の重複チェック: 特に専任が必要な大型工事(請負代金4,500万円以上、建築一式は8,000万円以上)の場合、同じ技術者が同時期に他の現場の配置技術者になっていないか。

1件でも書類が揃わなかったり、日付や金額に矛盾があったりすると、その工事実績は丸ごと認められず、経審の手続き全体がストップしてしまいます。



6. 行政書士が実践する「点数を最大化する」工事経歴書作成術


このように、工事経歴書の作成は極めて緻密な作業であり、建設業法と経審の双方に対する深い知識が求められます。

Re.ing行政書士事務所では、単にいただいたデータを右から左へ書類に転記するだけの業務は行いません。

  • データの精査と最適な並び替え: 貴社からお預かりした膨大な工事データ(売上台帳など)から、最も高い評点(P点)が得られる組み合わせを算出します。

  • 確認資料の事前スクリーニング: 審査で指摘されやすい「工期の重複」や「注文書の印紙漏れ」「勘定科目のズレ」などを事前にチェックし、あらかじめ修正や補正を行うことで、行政庁での一発受理を目指します。

  • 最新の電子申請(JCIP)対応: 令和7年度以降加速している電子申請システムへの入力・データ連携もスムーズに代行します。



7. まとめ:不備による審査遅延を防ぎ、最短で結果通知書を受け取るために


工事経歴書は、経審という建物を支える「基礎(土台)」です。

この土台がグラついていれば、どれだけ技術者を増やしても、どれだけ財務状況を良くしても、適正な評価を得ることはできません。


公共工事の入札資格を維持するためには、限られた有効期限内に経審を終える必要があります。


工事経歴書の作成で時間を取られ、有効期限が切れてしまうことだけは絶対に避けなければなりません。

「自社で工事経歴書を作ってみたが、これで合っているか不安だ」

「業種分類の判断がつかない工事がある」

「次回の経審に向けて、今から工事実績の整理のコツを知りたい」という経営者様。


ぜひ、八王子のRe.ing行政書士事務所へご相談ください。建設業専門の行政書士が、貴社の実績を1点でも高い点数へと繋げるため、全力でサポートいたします。

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