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建設業の特定技能外国人受入れガイド|深刻な人手不足を解消する新たな選択肢


Re.ing行政書士事務所

Re.ing行政書士事務所は八王子にある建設業者サポートに特化した行政書士事務所です。 

〇法人設立

 〇融資

 〇建設業許可

 〇特定技能外国人受入れ

など、事業に関わることは何でもご相談ください!


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■目次

  1. はじめに:建設業界の深刻な人手不足と「特定技能」という解決策

  2. 建設業における「特定技能制度」の概要|1号と2号の違い

  3. 受入企業が満たすべき絶対条件|「建設業許可」と「月給制」の義務化

  4. 経営事項審査(経審)やCCUS(建設キャリアアップシステム)との重要な相乗効果

    • 4.1 建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録・活用義務

    • 4.2 将来的な経審(経営事項審査)の評点アップへの繋がり

  5. 特定技能外国人受入れの具体的な手続きステップと行政書士の役割

  6. まとめ:八王子・多摩地域で特定技能外国人の受入れを成功させるために



1. はじめに:建設業界の深刻な人手不足と「特定技能」という解決策


八王子をはじめとする首都圏の建設業界において、最も深刻な経営課題となっているのが「若手・現場技能者の人材不足」です。


「せっかく工事の発注や引き合いがあるのに、現場を回す職人が足りないために受注を断らざるを得ない」という苦渋の決断を迫られている経営者様も少なくありません。


こうした状況下で、人材確保の新たな選択肢として注目を集めているのが、外国人材を即戦力として雇用できる在留資格「特定技能」です。



従来の技能実習制度が「国際貢献・技術移転」を目的としていたのに対し、特定技能制度は純粋な「人手不足の解消」を目的として創設されました。


本記事では、建設業で特定技能外国人を受け入れるための基準や、手続きの注意点について、確度の高い最新情報に基づき解説します。



2. 建設業における「特定技能制度」の概要|1号と2号の違い


建設分野における特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの段階があります。

かつては細かく分かれていた職種区分も、現在は「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分に統合され、より柔軟な配置が可能となりました。

  • 特定技能1号: 相当程度の知識または経験を必要とする技能を持つ外国人が対象です。技能実習3号を良好に修了した人材や、所定の技能評価試験および日本語試験に合格した人材が該当します。在留期間は通算で最長5年となっており、現場の即戦力として一般的な作業に従事させることができます。

  • 特定技能2号: 熟練した技能を持つ外国人が対象です。現場において班長(職長)などとして他の技能者を指導・管理できるレベルの実務経験と、より高度な試験の合格が求められます。1号とは異なり、在留期間の更新上限がなく、要件を満たせば将来的に家族を日本に呼び寄せる(同伴する)ことも可能です。


現場のリーダー候補となる2号の育成・確保は、企業の長期的な安定経営において非常に有効な戦略となります。



3. 受入企業が満たすべき絶対条件|「建設業許可」と「月給制」の義務化


建設業で特定技能外国人を受け入れるためには、他業種に比べて非常に厳しい「独自の基準」が国土交通省によって定められています。これらをクリアしていなければ、そもそも受け入れの申請を行うことができません。

  • 建設業許可を保有していること: 受入企業は、前提として有効な「建設業許可」を取得していなければなりません。無許可業者(軽微な工事のみを請け負う業者など)は、特定技能外国人を受け入れることができません。


  • 安定的な月給制での支払い: 建設業界では日給月給制や日給制が一般的であるケースも多いですが、特定技能外国人を雇用する場合は、「月給制」での給与支払いが法律上義務付けられています。これは、現場が天候などで稼働しない月であっても、外国人の生活と収入を安定させるための措置です。


  • 日本人と同等以上の給与水準: 外国人だからといって低賃金で働かせることは厳禁です。同等の経験年数を持つ日本人の職人と比較して、同等以上の報酬額を設定し、それを客観的な資料(賃金台帳や就業規則など)で証明しなければなりません。


  • 受入人数の制限: 特定技能1号外国人の受け入れ人数は、企業の常勤の職員数(日本人および特定技能2号外国人の合計)を超えてはならないという制限があります。



4. 経営事項審査(経審)やCCUS(建設キャリアアップシステム)との重要な相乗効果


特定技能外国人の受け入れは、単なる労働力の確保に留まらず、会社の社会的信用や公共工事の入札に関わる「経審」の体制強化にも深く結びついています。


4.1 建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録・活用義務

建設業で特定技能外国人を受け入れる場合、企業側(事業者登録)および外国人本人(技能者登録)の双方が、建設キャリアアップシステム(CCUS)へ登録することが義務付けられています。


以前、解説した通り、CCUSの適切な運用は経審の「W点(社会性)」において加点対象となります。特定技能を受け入れるプロセスの中で必然的にCCUSの導入が進むため、結果として会社の経審点数アップの基盤が整うことになります。


4.2 将来的な経審(経営事項審査)の評点アップへの繋がり

特定技能外国人は、企業に常勤する従業員として数えられます。特に、彼らが実務経験を積み、日本の各種施工管理技士などの国家資格を取得したり、特定技能2号(熟練した技能)へステップアップしたりした場合、経審の「Z点(技術力)」における資格者・技術者としてのカウント対象となり、ダイレクトな評点アップに貢献する可能性を秘めています。



5. 特定技能外国人受入れの具体的な手続きステップと行政書士の役割


特定技能外国人を実際に現場に迎え入れるまでには、非常に複雑な「2段階の行政手続き」を通過する必要があります。

  1. JAC(建設特定技能受入機構)への加入: 建設分野独自の審査・受入機関へ加入します。

  2. 特定技能建設計画の作成と認定(国土交通省): 企業の体制や給与水準が適正であるか、まずは国土交通大臣による認定を受けます。

  3. 在留資格認定証明書交付申請・変更許可申請(出入国在留管理局): 国交省の認定書を添えて、入管へビザの申請を行います。


これらの手続きには、雇用契約書、賃金規程、建設業許可通知書、過去の税務関係書類、外国人本人の試験合格証や経歴書など、大量の裏付け資料の提出が求められます。


国交省と入管という異なる行政庁に対して、一分の矛盾もない書類を作成しなければならないため、自社で全てを行うのは極めて困難です。


Re.ing行政書士事務所では、建設業許可や経審のサポートで培ったノウハウと、外国人雇用の専門知識を組み合わせることで、計画認定から入管申請までを一気通貫で代行いたします。



6. まとめ:八王子・多摩地域で特定技能外国人の受入れを成功させるために


外国人材の雇用は、これからの時代を生き抜く建設業者にとって強力な武器となります。


しかし、そのためには「建設業許可の適正な維持」「CCUSの導入」「月給制への対応」など、会社の労務・法務体制を正しく整備することが大前提となります。


「人手不足で困っているが、特定技能の要件を満たしているか分からない」

「手続きの負担を減らして、即戦力を確保したい」

そうお考えの経営者様は、ぜひ八王子のRe.ing行政書士事務所へご相談ください。

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