日本で子供が生まれたら?日比国際児の二重国籍と国籍留保の手続き
- reingnagao
- 6 日前
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Re.ing行政書士事務所は、八王子にあるフィリピン人ハーフが代表のフィリピン人専門行政書士事務所です!
行政書士事務所だからこそのワンストップサービスで皆様の結婚、新生活をスムーズにサポートいたします。
目次
1. 「二重国籍」として生まれる日比国際児
日本もフィリピンも、国籍の決定において「血統主義(親の国籍を引き継ぐ)」を採用しています。
日本側: 父母のどちらかが日本国民であれば、日本国籍を取得します。
フィリピン側: 父母のどちらかがフィリピン国民であれば、フィリピン国籍を取得します。
したがって、日本でお二人の間に生まれた子供は、生まれた瞬間から「日本とフィリピンの二重国籍(ダブル)」となります。
これは、将来どちらの国でも自由に住み、働き、学ぶことができる素晴らしい権利です。
2. 日本の市区町村役場への「出生届」
日本で生まれたら、まずは14日以内に居住地の市区町村役場へ「出生届」を提出します。
あわせて、児童手当や乳幼児医療費助成などの自治体サービスを受けるための手続きも行いましょう。ここまでは日本人同士の結婚と同じです。
3. 忘れがちな最重要手続き:フィリピン大使館への「出生報告(ROB)」
日本への届け出だけで安心してしまう方が多いのですが、
これだけではフィリピン政府側には子供の存在が登録されていません。
フィリピン国籍を有効にするためには、在日フィリピン大使館(または領事館)へ「Report of Birth (ROB)」という出生報告を行う必要があります。
この手続きをすることで、フィリピンの国家統計局(PSA)に出生が登録されます。
登録されないと、将来フィリピンのパスポートを作ったり、フィリピン国内の遺産を相続したりすることができなくなります。
手続きには、日本の役所でもらった「出生届受理証明書」や親の「婚姻証明書(PSA発行)」など、多くの書類が必要です。
4. 「国籍留保」が必要なのはどんな時?
今回の記事の「国籍留保」について補足します。
実は、「日本国内で生まれた場合」は、国籍留保の手続きは不要です。
日本で生まれ、親が日本人であれば、日本国籍を失うことはありません。
「国籍留保」が必要なのは、「フィリピン(海外)で子供が生まれた場合」です。
外国で生まれ、同時にその国の国籍も取得した子供は、出生から3ヶ月以内に日本の大使館等へ「日本国籍を留保する」という意思表示を添えて届け出ないと、日本国籍を遡って失ってしまうという厳しいルールがあります。
将来、里帰り出産などを検討されている場合は、特に注意が必要です。
5. 20歳までに必要な「国籍選択」の義務
二重国籍のまま成長した子供には、日本の法律上、「国籍選択の義務」があります。
期限: 20歳に達するまで(18歳で成人となりますが、国籍選択は20歳まで猶予があります)。
どちらかの国籍を選び、もう一方の国籍を放棄する(または放棄する努力をする)必要があります。
ただし、フィリピン側には「二重国籍を容認する」仕組みがあるため、実務上は両方の国籍を保持し続けているケースも多く見られます。
しかし、日本の法的な義務としては「選択」が必要であることを、親として理解しておかなければなりません。
6. まとめ:子供の将来の選択肢を広げるために
子供が生まれた際の手続きは多岐にわたり、特にフィリピン大使館への報告は「英語・タガログ語での書類作成」や「複雑な認証プロセス」が伴います。
Re.ing行政書士事務所は、お二人の国際結婚だけでなく、その後に誕生したお子様の国籍手続きもサポートしています。
「大使館のホームページを見ても、何の書類が必要か分からない」「子供にフィリピンのパスポートも持たせてあげたい」という方は、ぜひご相談ください。






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